大学図書館問題研究会 大阪支部会則
(名称)
第1条 本支部は「大学図書館問題研究会大阪支部」と称します。
(目的)
第2条 本支部は大学図書館問題研究会の会則に従い、当該地の特殊性をふまえながら綱領の実現に努め、会員相互の交流を深め大学図書館の発展に寄与することを目的とします。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するために次の事業をおこないます。
- 支部報の発行
- 例会の開催
- 共同研究・調査
- 年次大会の開催
- その他本支部に必要な事業
(会員)
第4条 本支部は大阪府下に勤務先を有する会員および本支部が認めた会員で組織します。
- 支部会員は本支部のすべての事業に参加し、支部報の配布をうけることができます。
(大会)
第5条 本支部の最高機関を大会とし、会員はすべてこの大会に出席し、発言し、議決に加わる権利を有します。
- 大会は年1回支部長が召集し開きます。ただし委員会が必要としたとき、もしくは会員の3分の1以上の要求があるときは臨時に大会を開くことができます。
- 大会の開催はその日より一週間前までに提案議案を明記した文書をもって全支部会員に通知しなければなりません。
- 大会は活動方針案、予算、決算、役員の選出およびその他必要事項を審議し、決定します。
- 大会は委任状を含め会員の過半数で成立し、議案は出席者の過半数の賛成で議決します。
(委員会)
第6条 本支部に支部長1名を含む委員5名以上15名以内よりなる委員会をおき、会務を担当します。
- 委員は大会において選出し、選出された委員は支部長1名を互選します。
- 委員会は委員の過半数の出席により成立し、議決は出席委員の3分の2以上の賛成を必要とします。
- 委員会のもとに事務局および専門委員会をおくことができます。
(役員)
第7条 支部長は本支部を代表し、会務を主宰し、大会、委員会を召集します。支部長の任期は1年とします。ただし再任をさまたげません。
- 委員は会務を分担し、その任期は1年とします。ただし再任をさまたげません。
- 本支部に会計監査1名をおきます。会計監査は大会において選出します。
第8条 本支部に職場を基礎にした班、および研究テーマにもとずき会員が自主的に組織するグループをおくことができます。
(財政)
第9条 本支部の経費は支部還元金、支部会費、事業収入および寄付金でまかない、支部会員は支部会費を前納しなければなりません。
- 支部会費は年額500円とします。
- 本支部の予算、決算に関することは大会に提案し、その議決をえなければなりません。
- 委員会は支部会員の要求のあるときは、その都度会計簿を見せなければなりません。
- 本支部の会計年度は7月1日よりはじまり、翌年6月30日に終ります。
(会則改正)
第10条 この支部会則の改正は大会においてのみなされ、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とします。
附 則
第1条 この支部会則は1978年7月10日より効力を発するものとします。
第2条 1978会計年度は1978年7月10日よりはじまり、翌年6月30日に終ります。
大学図書館問題研究会大阪支部研究グループ運営規則
- 大阪支部の研究活動を振興するため大阪支部に研究グループを設けることができる。
- 支部会員は研究グループの設置を申請することができる。支部は申請に基づき研究グループの設置を承認することができる。
また、承認を取り消すことができる。 - 前項により研究グループの設置の承認や取り消しを行ったときは支部は支部報等により支部会員にその旨をしらせなければならない。
- 支部は研究グループに研究費の支出をおこなったりその他の便宜をはかることができる。
- 研究グループの運営は研究グループが自主的におこなう。支部は直接運営に干渉しない。
付. 本規則は西暦1990年11月15日より施行する。